過払い金返還は弁護士?司法書士?

「過払い金」の返還請求を行う場合、弁護士と司法書士のどちらに依頼したほうが良いのか?弁護士、司法書士どちらも「過払い金」の返還請求業務を代行しています。しかし、司法書士には、破産免責の申し立てをしたり、個人再生手続きの申し立ての代理権はありません。また、「過払い金」返還請求の訴訟でも140万円を超える案件についての代理権や上告の提起の代理権もありません。費用で考えると、弁護士の方が依頼額は高額ですので、安く抑えたいのであれば司法書士のほうが良いといえます。ただし、何かのトラブルに合うケースもありますので、多少高くても弁護士に依頼されるほうが、心強いですし安心です。司法書士が認められている権限は、裁判所に提出する書類(破産免責申立書、個人再生手続開始申立書)などの作成や、相談業務などがあげられます。そのため、司法書士事務所は、任意整理の相談だけでなく自己破産や個人再生、「過払い金」返還請求の相談を受け付けているところが多くあります。どちらともに一長一短がありますが、ご自信の現状を考慮した上で、判断されれば良いと思います。

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